「火入れ」に伴う許可申請について
火入れを行う場合には、事前に許可の申請が必要です。火入れを行う7日前までに申請をお願いいたします。
火入れとは
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある農地、原野、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
浅川町内で「火入れ」を行う場合には、浅川町長の許可が必要です。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
- (1)造林のための地ごしらえ
- (2)開墾準備
- (3)害虫駆除
- (4)焼畑
- (5)採草地の改良
※ごみの焼却や宅地造成、ゴルフ場造成等のための火入れは許可できません。
申請に必要な書類
火入れ許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする日の7日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて浅川町農政商工課までご提出ください。
- (1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- (2)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- (3)申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れの中止等
◎火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- (1)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- (2)火災警報が発令された場合
◎火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- (1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- (2)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- (3)火災警報が発令された場合