地域計画について
地域計画とは
地域の農地は、人口減少や高齢化により農業を担う方が減少することや、耕作放棄地の拡大が懸念されます。「地域計画」とは、これまで地域の皆さんが守ってきた農地を、次世代へ引継ぎ、維持していくための未来の設計図となるものです。
以前策定した「人・農地プラン」が法定化され、「地域の農業及び農地の将来の在り方」に加え、誰がどの農地を耕作していくかを「見える化」した「目標地図」を令和6年度末までに地域の話し合いにより策定します。策定後も随時見直しを行っていきます。
※人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 【農林水産省ホームページ】
地域計画策定の流れ
① 協議の実施
② 協議の場の公表
③ 地域計画(案)の作成
④ 関係者への意見聴取
⑤ 地域計画(案)の公告・縦覧(2週間)
⑥ 地域計画の策定・公告
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の公表を行います。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、市町村は地域計画を定め、ホームページ等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間に供する必要があります。
現在縦覧している地域計画(案)は下記のとおりです。なお、地域計画(案)に対して意見のある利害関係人は、令和7年2月27日から令和7年3月13日までに町に意見書を提出することができます。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を定めた場合、公告し公表する必要があります。
No. | 地域名 | 地区名 | 策定日 | 地域計画 (目標地図) | ||||||||||
1 | 荒町・本町・滝輪 | 荒町・本町1区・本町2区・滝輪 | ||||||||||||
2 | 簑輪 | 簑輪 | ||||||||||||
3 | 袖山 | 袖山 | ||||||||||||
4 | 根岸・中里・松野入 | 根岸・中里・松ノ入 | ||||||||||||
5 | 大草 | 大草 | ||||||||||||
6 | 東大畑・畑田 | 東大畑・畑田 | ||||||||||||
7 | 里白石 | 里白石(荒屋郷、宿裏を除く) | ||||||||||||
8 | 福貴作 | 福貴作 | ||||||||||||
9 | 染 | 染 | ||||||||||||
10 | 山白石 | 山白石1区、山白石2区、山白石3区、山白石4区、山白石5区、山白石6区、山白石7区 | ||||||||||||
11 | 小貫 | 小貫 | ||||||||||||
12 | 太田輪 | 太田輪 | ||||||||||||
13 | 荒屋郷 | 里白石(荒屋郷、宿裏) |