戸籍の郵便請求
戸籍の郵便請求について
戸籍謄本や改製原戸籍・除籍謄本、戸籍の附票等は以下により郵便で請求することができます。郵便でやり取りを行う都合上、証明書が手元に届くまでには申請から1週間~10日程度かかりますので、日数に余裕をもってご請求ください。
戸籍の請求を行うことができる人
- ① 戸籍に記載されている本人
- ② 戸籍に記載されている人の配偶者(夫または妻)
- ③ 戸籍に記載されている人の直系親族(祖父母、父母、子、孫など)
上の①~③でない人が請求する場合は、同一世帯の家族であっても①~③のいずれかの人からの委任状が必要です。
配偶者や直系親族が全て死亡しているため、兄弟姉妹が請求者になるときは請求に至った経緯や証明の使用目的等を詳細に記入してください。
委任状が必要となる請求例
- 別戸籍になっている兄弟姉妹の戸籍を取得するとき
- 妻(夫)の両親や祖父母などの戸籍を取得するとき
- 身分証明書を本人以外の代理人が取得するとき
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
証明発行手数料(浅川町の場合)
戸籍謄本または戸籍抄本 | 1通450円 |
改製原戸籍(謄本・抄本) | 1通750円 |
除籍(謄本・抄本) | 1通750円 |
※戸籍の附票(謄本または抄本) | 1通200円 |
※戸籍記載事項証明または独身証明書 | 1通350円 |
※身分証明書 | 1通200円 |
※不在籍証明書 | 1通350円 |
- 謄本はその戸籍の全部の写し、抄本は(謄本に書かれている内容の)一部の写しです。
- ※の証明書は市区町村により料金が異なりますのでご注意ください。
- ここにない証明書の料金は別途お問い合わせください。
郵便請求に必要なもの
① 郵便請求書
- 他市町村の役所の様式(お近くの役所で取得できる様式)でもご請求ができます。
② 定額小為替(交付手数料)
- 郵便局で購入することができます。
- 相続などで個人の戸籍を出生から死亡までまとめて請求するような場合、3,000円~ 4,000円前後かかることがあります。
- お釣りが生じる場合、定額小為替や郵便切手でのご返却となります。
③ 本人確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証、在留カードなど)
- 現住所の分かる部分もコピーしてください。
- 住所の記載のないものを使用するときは、住民票のコピーも同封してください。
④ 返信用封筒
- 原則として本人確認書類に記載されたご住所または住民登録地への返送となります。
- 大きさに余裕のある封筒をご用意ください(相続等で戸籍をまとめて取得すると、A4用紙20~30枚の束になることがあります)。
⑤ その他
- 浅川町に本籍のない方が請求する場合は、戸籍が必要な人とご請求者との続柄が分かる戸籍のコピーも同封してください。
郵便請求のあて先
〒963-6292
福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112番地の15
浅川町役場住民課 戸籍係
記入上および請求上の注意
- 旧小野田村のうち、旧小貫村、旧太田輪村は現在の浅川町です。
- 申請書に記載された本籍に誤りがある場合、ご請求に応じられずご返却させていただく場合がありますので、お確かめの上ご記入ください。
郵便請求書等のダウンロード
戸籍の郵便請求に関するお問い合わせ
福島県浅川町役場住民課
電話 0247-36-4124(直通)
平日 午前8時30分~午後5時15分