戸籍の届出
届出の種類 | 届出時期 | 届出人 | 届出に必要なもの | その他 |
出生届 (生まれた時) |
生まれた日から 14日以内 | 父または母 |
○出生証明書(医師からの証明) ○母子健康手帳 |
○出生児に係る申請手続きをしてください。 |
死亡届 (亡くなった時) |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族 |
○死亡診断書または死体検案書(医師からの証明) ○火(埋)葬許可証は役場で交付いたします。 |
○世帯主が死亡された場合には新世帯主を教えてください。 ○浅川町社会福祉協議会(地域福祉センター内)への寄付については、浅川町社会福祉協議会へ直接持参いただくか、届出時に申し出ください。 |
婚姻届 (結婚する時) |
届出により法的な効力が発生します | 婚姻される2人 |
○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
○婚姻届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○住所の変更をする場合は、別に届出が必要です。 |
離婚届 (離婚する時) |
【協議離婚】 届出により法的な効力が発生します |
夫・妻 |
○届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) ○裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書 |
○未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。 ○協議離婚届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○離婚前の氏(婚姻中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離婚の際に称していた氏を証する届』が必要です。 ○住所の変更をする場合は、別に届出が必要です。 |
【裁判離婚】 裁判の確定日から10日以内 |
裁判の申立人 |
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養子縁組届 |
届出により法的な効力が発生します |
養親・養子 |
○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
○養子縁組届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(自己または配偶者の子や孫を養子とする場合は、許可を要しません。) |
養子離縁届 |
【協議離婚】 届出により法的な効力が発生します |
養親・養子 |
○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ○裁判離縁の場合は、調停調書、審判または判決の謄本と確定証明書 |
○協議離縁届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○離縁前の氏(縁組中の氏)をそのまま名のり たい場合は、別な届出『離縁の際に称していた氏を証する届』が必要です。 |
【裁判離婚】 裁判の確定日から10日以内 |
裁判の申立人 |
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転籍届 |
届出により法的な効力が発生します |
筆頭者及び配偶者 |
■各届出の用紙は、役場住民課にあります。
【問い合わせ】 浅川町役場住民課 電話0247-36-4124