自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度
登録自動車や、車検切れ自動車について、新規登録やの継続検査を受けるためにやむを得ず道路を運行する場合に、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です
対象となる自動車
・普通自動車
・軽自動車
・小型自動車(排気量 250cc を超えるオートバイを含む)
・大型特殊自動車
対象となる運行目的例
検査 |
未登録の自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局への回送 |
登録 |
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局への回送 |
販売 |
自動車の制作又は販売を業とする者が、販売、引き渡し、又は引き取り等のために回送を行う場合。 ※試乗のために回送する場合は許可の対象となりません。 |
整備 |
自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合 ※車両整備後に車検を受ける予定がない場合は許可の対象となりません。 |
封印取付 |
自動車登録番号標を盗難、紛失又はき損した場合に、再交付又は番号の変更手続きのために運輸支局等に回送を行う場合 |
試運転 |
自動車の改造または修理等を行った場合に、その性能を試す場合等 |
※一目的一許可が原則です。
(例)修理してから車検→修理のための回送+車検のための回送=2回分の許可が必要です。
※本制度の趣旨から、同一自動車について同一目的で2回以上の申請は原則としてできません。
やむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。
許可対象となる運行期間
・運行の目的や経路から判断して、必要最小日数です。
※通常、車検や整備のための回送は原則1日となります。
※保管期間や予備日は含めることはできません。
※申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(内容、場所、日時など)を 聞き取りします。
申請受付日・時間
自動車を運行する当日
(運行日が土日祝日などで閉庁日の場合や、早朝から使用する場合は、その直前の開庁日)
申請窓口・返却窓口・問い合わせ先
・浅川町役場 住民課
申請に必要なもの
1車体番号が確認できる公的書類
車検証、抹消登録証等
2自賠責保険証明書 または 自賠責共済証明書(原本)
保険期間が臨時運行期間中有効なもの。必ず原本をお持ちください。
※保険期間の最終日は期間最終日の正午までとなっているため、臨時運行許可の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行期間に含めることはでき
ません。
3申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
4手数料は1件750円
返却について
・臨時運行期間終了日から5日以内に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。期限を過ぎても返却されない
場合は、道路運送車両違反により罰則が適用されることがあります。
・紛失した場合は警察署に遺失物の届出をしてください。その後、役場窓口に紛失した旨の届出をしてください。