印鑑登録について
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。
主に不動産の登記や契約証書作成などの重要な手続きに使用されます。そのため厳格な本人確認が必要となります。
必ず、本人が申請して印鑑登録をします。家族(夫・妻・親・子)であっても、本人の登録する意思が確認できないため、代わりに印鑑登録することはできません。
印鑑登録したい方が、病気等でどうしても役場に来ることができない場合は、代理人を選任して登録する方法があります。この場合、即日の登録はできません。
印鑑登録の手続き
印鑑登録は、浅川町に住民登録をしている満15歳以上の方が登録できます。
※15歳以上18歳未満の場合は、両親の同意書(印鑑登録してある印を押印)が必要です。
【必要書類】
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・登録する印鑑
・印鑑登録証(すでに登録している印鑑を変更する場合のみ)
代理人を選任して印鑑登録する場合
①申請者からの「代理人選任届」と「登録する印鑑」を持参して、住民課窓口で「印鑑登録」の仮登録申請をします。代理人選任届は住民課窓口で取得
できます。
②印鑑登録の「仮登録」をします。
③申請者本人の自宅に郵便で「仮登録終了の通知」をして、印鑑登録を委任したか確認をします。
④代理人は、住民課窓口に通知書を持参して印鑑登録の「本登録」をします。
本登録後に証明書発行が可能です。
【必要書類】
・代理人選任届
・登録する印鑑
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
手数料
印鑑登録 | 1件 | 200円 |
印鑑登録証明書 | 1件 | 200円(印鑑登録証がないと、証明書は発行できません) |
その他の注意事項
以下のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
・陰影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
・ゴム印、合成樹脂など変形するもの
・すり減ったり、欠けているもの
・1人で複数の印鑑を登録することや、同一世帯で同じ印鑑を登録することはできません。