埋蔵文化財の取扱いについて
「埋蔵文化財」の存在する可能性がある「埋蔵文化財包蔵地」では文化財保護法により土地の掘削等を伴う工事(開発事業)を行う場合には手続きが必要です。
「埋蔵文化財」とは・・・
地下に埋もれたままになっている、昔の人の生活跡(住居や建物の跡、古墳、城跡など)である遺構や、石器、土器、埴輪などといった遺物のことです。
また、埋蔵文化財の存在が判明している場所のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財包蔵地)」といい、一般的には「遺跡」と呼ばれています。
浅川町で確認されている遺跡は53ヵ所あり、町の広範囲に分布されています。
埋蔵文化財は、その地域の生活、社会や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な歴史資産です。しかし一度壊されると再び戻すことの出来ない性質のものであるため、その保護については特に注意して扱うことが必要です。
そこで、遺跡のある場所やその隣接地に開発工事などを行う際には、法律上の手続きが必要となります。
土木工事等を計画する際は、計画策定のなるべく早い時期に、埋蔵文化財包蔵地の有無等を教育委員会にご確認ください。
埋蔵文化財の取扱いについては、「埋蔵文化財の取扱いの流れ」をご覧ください。埋蔵文化財包蔵地所在確認依頼書
埋蔵文化財の取扱いフロー
教育委員会では、これまでに蓄積された遺跡情報や必要に応じて現地調査を実施し、埋蔵文化財包蔵地の有無について回答します。照会の結果、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法に基づいて届出等を行う必要があります。
◆過去の試掘調査結果
実施年度 |
遺跡名 |
場所 |
備考 |
平成26年 |
新町遺跡 |
浅川町大字東大畑地内 |
遺物1点確認 |
令和 5 年 |
新町遺跡 |
浅川町大字東大畑地内 |
出土品なし |
詳しくは、浅川町教育委員会【電話:0247-36-2134】までお問合せください。