合併処理浄化槽設置に対する補助金について
生活排水による水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
補助金は、公共下水道・農業集落排水・花火の里ニュータウンの供用開始区域及び公共下水道の認可区域以外に浄化槽を設置した方に対し、状況に応じて予算の範囲内で交付します。
交付対象にならない方
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する方
(2) 住宅を借りている方で賃貸人の承諾を得られない方
(3) 住宅として使用しない方
(4) 町税等を滞納している方
補助金の額
区分 |
人槽 |
限度額 |
浄化槽設置 |
5人槽 |
450,000円 |
6~7人槽 |
520,000円 |
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8~50人槽 |
680,000円 |
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51人槽以上 |
680,000円より県費補助分を控除した額 |
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浄化槽撤去 |
単独処理浄化槽 |
45,000円 |
汲取り便槽 |
30,000円 |
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宅内配管工事費 |
単独処理浄化槽からの転換 |
300,000円 |
交付申請について
申請書はこちら
※申請書は必ず着工前に提出してください。設置後の交付申請は無効となります。
※実績報告を提出する際は、実績報告書に工事着手日の記入をお願いします。
浄化槽設置者の義務について
浄化槽の設置者には、浄化槽の正常な機能を維持するため、定期的な保守点検、毎年一回の清掃が義務付けられています。また、その他にも浄化槽法で定められた法定検査を受けなければなりません。浄化槽設置後は、忘れずに手続きをしてください。