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選挙運動費用に関する公費負担(選挙公営)制度が拡大されます

 公職選挙法では、お金のかからない選挙の実現と候補者の選挙運動の機会均等を図ることを目的に、選挙運動費用に関する公費負担(選挙公営)制度を設けています。
 この制度は国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担することで、候補者の負担を軽減するものです。
 令和2年に公職選挙法の一部が改正され、公費負担の対象が拡大されており、浅川町においても令和4年10月16日(日)執行予定の浅川町長選挙及び浅川町議会議員補欠選挙より適用されます。

公費負担の対象

 対象が拡大された公費負担は以下のとおりです。

  • (1)選挙運動用自動車の使用
  • (2)選挙運動用ビラの作成
  • (3)選挙運動用ポスターの作成

※浅川町議会議員選挙においては、新たに供託金制度が導入され、これまで認められていなかった選挙運動用ビラの頒布が可能となります。

公費負担の限度額

 浅川町長選挙及び浅川町議会議員選挙における公費負担の限度額は以下のとおりです。

  • (1)選挙運動用自動車の使用
  • 契約形態
  • 上限単価(A)
  • 選挙運動期間(B)
  • 限度額(A)×(B)
  • ハイヤー方式
  • 64,500円
  • 5日
  • 322,500円
  • 個別契約方式
  • 自動車の借入れ
  • 16,100円
  • 5日
  • 80,500円
  • 燃料代
  • 7,700円
  • 5日
  • 38,500円
  • 運転手の雇用
  • 12,500円
  • 5日

62,500円

※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。


  • (2)選挙運動用ビラの作成
  • 選挙種別
  • 上限枚数(A)
  • 上限単価(B)
  • 限度額(A)×(B)
  • 町長選挙
  • 5,000枚
  • 7円73
  • 38,650円
  • 議会議員選挙
  • 1,600枚
  • 7円73
  • 12,368円

  • (3)選挙運動用ポスターの作成
  • 上限枚数(A)
  • 上限単価(B)
  • 限度額(A)×(B)
  • 36枚
  • 9,327円
  • 335,772円

【問い合わせ】選挙管理委員会 ☎36-4121

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