家計急変世帯に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染症の影響を受けて令和3年1月以降に収入が減少し、令和3年度分の住民税が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税非課税相当水準以下の世帯の方に対し臨時特別給付金を支給します。
家計急変世帯の支給対象
以下の①から④のすべてに該当する世帯
①申請日時点で浅川町に住民登録されている世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降に家計が急変した世帯
③世帯全員の収入が、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
④住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されていない世帯
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の重複受給はできません。
注意事項
〇世帯の全員が、住民税が課税されている他の扶養を受けている場合は対象外です。
〇一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
〇給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
〇意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
〇給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
〇回答期限までに返送がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
住民税非課税相当水準以下の判定方法
〇令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
〇収入の種類は、給与所得・事業所得・不動産所得・年金所得です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
〇申請時点の世帯状況で、令和3年度住民税が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
家族構成例 |
非課税相当年間収入見込額 (収入額ベース) |
非課税相当年間所得見込額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない |
930,000円以下 |
380,000円 |
配偶者・扶養親族1名を扶養 |
1,378,000円以下 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族計2名を扶養 |
1,680,000円以下 |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族計3名を扶養 |
2,097,000円以下 |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族計4名を扶養 |
2,497,000円以下 |
1,668,000円 |
障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親 |
2,043,000円以下 |
1,350,000円 |
申請方法
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)及び簡易な収入所得見込額の申立額を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
提出書類
〇住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
【EXCEL】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
【記入例】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
〇簡易な収入所得見込額の申立額【家計急変者用】
〇申請・請求者本人確認書類の写し
〇申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
〇受取口座を確認できる書類の写し
提出先
浅川町役場 保健福祉課
申請期限
令和4年9月30日(金)※必着