重度心身障がい者医療費の現物給付化について
重度心身障がい者医療費の現物給付が始まります
町では心身に重度の障がいを持つ方に対し、保険診療費等の一部負担金(本人負担分)相当額を給付しています。
これまでは、医療機関(病院、薬局等)の窓口で一度お支払した後、町へ給付申請していただく「償還払い」の方法でしたが、令和4年8月1日より福島県内の医療機関では、基本的に窓口負担無しで受診できるようになります。(現物給付化)
受給者証が変わります
給付方法の変更に伴い、対象の方には新しい様式の受給者証を郵送します。(7月下旬)
受給者証番号は今までの番号から変更されます。
医療機関を受診する流れ
- 1.保険証と一緒に重度心身障がい者医療費受給者証を提示します。
- 2.診療を受けます。
- 3.窓口でのお支払いがなくなり、町へ医療費給付申請書を提出する必要もなくなります。
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開始日
令和4年8月1日(月)~
対象者
重度心身障がい者医療費受給者証を交付された方(令和4年8月1日~令和5年7月31日の有効期間)
ただし、受給者証表面の右上に「償還」と記載のある方は、現物給付の対象外です。
対象医療機関等
福島県内の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所
(県外で受診した場合は、これまで通り町へ給付申請の手続きが必要です。)
給付の対象となる医療費等
医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金で、かつ、下記に定めるものから、保険者等の負担による付加給付等の額を控除した額が給付の対象です。
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給付の対象とならない医療費等
次の医療費等は給付の対象となりません。
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患により入院した場合の入院費
現物給付の対象とならない場合(償還払いとなる場合)
次の場合は、現物給付(窓口負担無し)の対象となりません。今までどおり医療機関等の窓口でお支払いの上、町へ給付申請の手続きが必要です。
- ・福島県外の医療機関等を受診した場合
- ・受給者証を忘れた場合
- ・受給者証に「償還」と書かれている場合
- ※65歳以上で後期高齢者医療保険に未加入の方は、現物給付の対象外となりますので、受給者証の右上に「償還」と記載されています。
- ・柔道整復(接骨院等での治療)を受けた場合
- ・医師の同意を得て、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
- ・医師の指示を受けて、治療用装具を購入した場合
- ・国保組合に加入されている方で、医療費が一定額を超えた場合
- ※70歳以上の全てのレセプト(診療報酬明細書)及び70歳未満で一部負担金相当額が21,000円以上のレセプトは償還払いとなります。
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高額療養費等がある場合について
- ・高額療養費の支給がある場合は、その額を差し引いてから支給をするため、お振込みに時間がかかります。
- ・社会保険にご加入の方で、高額療養費または付加給付の支給がある場合は、申請の際に必ず社会保険組合から送付される「高額療養費支給決定通知書」をご提出ください。
- ※決定通知書が無い場合でも、高額療養費や付加給付があると思われるときには確認することがございます。
- ・重度心身障がい者医療費を支給した後に、高額療養費または付加給付の支給があったことが判明した場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきますのでご留意ください。