【申請期限延長】令和4年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業について
*申請期限を令和5年2月28日まで延長しました。
*申請には、「一部損壊のり災証明書」が必要になります。申請前に必ずり災証明書を取得していただき、申請時にお持ちください。
令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震により準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、20万円以上の修理を行った場合に、一世帯当たり10万円を支給します。
ご利用を希望される方は、建設水道課へお申込みください。
対象者
次のすべての要件を満たす方(世帯)
- ・町内に居住する方
- ・一部損壊のり災証明書が交付された世帯
- ・20万円以上の対象となる修理を実施し、修理費の支払いが完了した世帯
- ・自らの資力では修理できない世帯
修理の対象範囲
修理の対象範囲は、日常生活に必要不可欠な最低限度の部分であって、緊急に応急修理を要する次の箇所です。
- ・屋根、柱、床、外壁、基礎など、住宅の基本となる部分
- ・ドア、窓等の開口部
- ・上下水道、電気、ガスなどの配管、配線
- ・衛生設備(トイレ、浴槽など)
対象とならない修理
- ・日常生活に必要不可欠な部分以外の修理
- ・地震により被害を受けた部分以外の修理
- ・外壁や基礎等の軽微なクラック(ひび割れ)の修理
- 例:クラックが浅く、目詰めだけで修理が完了する修理
- ・内装のみの修理
- ※ただし、壁の骨組み材など構造上修理すべき箇所がある場合は、その箇所の修理を合わせて石膏ボードを修理しても差し支えない。
- ・便器の洗浄機能(ウォシュレット)
- ・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫など)
- ・修理対象物がグレードアップするものや現状復旧でない修理
補助額
1世帯あたり10万円
申請書類
- ・補助金支給申請書
- ・資力に関する申出書
- ・り災証明書(写し可)
- ・施工前、施工中、施工後の写真(写真がない場合は施工内容証明書
)
- ※施工内容証明書を作成する場合は、どのように生活に支障がある状態であったか及び施工内容などをできるだけ詳細に記入してください。
- ・所有者の同意書
(借家の場合)
- ・修理を実施したことを確認できる書類(契約書及び領収書、見積書及び領収書など、金額と修理箇所の内訳が記載されたもの)
受付・お問い合わせ先
浅川町役場 建設水道課 電話0247-36-1184