児童手当の拡充について
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が拡充されました。
変更点は以下のとおりです。
主な変更内容
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現行(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月から) |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 ・3歳~高校生年代 |
支払回数 |
4か月分を年3回 (2月・6月・10月) |
2か月分を年6回 (偶数月) |
多子加算の カウント対象 |
18歳年度末まで |
22歳年度末まで |
児童手当拡充リーフレット_保護者用(こども家庭庁作成)
児童手当拡充リーフレット_中高生用(こども家庭庁作成)
制度改正に伴う申請について
児童手当の改正に伴い、新たに申請が必要な場合があります。
申請が不要な方
現在児童手当を受給中であり、浅川町に登録してある0歳から高校生年代までの児童を養育している方につきましては、職権による額改定処理を行いますので、申請は不要です。
申請が必要な方
①過去に受給していたが、所得超過で資格喪失となった方
②高校生年代のみのお子さんを養育している方
③大学生年代の子と、高校生年代までの児童の合計が3人以上の方
④浅川町に届出をしていない高校生年代のお子さんを養育している方
申請必要書類
上記①、②にあてはまると思われる方には必要書類を送付しておりますので、申請期限までに申請をお願いいたします。
また、上記③、④にあてはまる方には必要書類を送付しておりませんので、申請要否フローチャートを確認の上、申請期限までに必要書類の申請をお願いいたします。
〈必要書類〉
認定請求書 【記入例】
額改定請求書 【記入例】
監護相当・生計費の負担についての確認書 【記入例】
別居監護申立書 【記入例】
申請期限
令和6年10月31日(木)
※申請期限までに必要書類を不備なく提出し、受給資格が認定された場合は12月から支給いたします。
※申請期限が過ぎても令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からさかのぼって支給いたします。令和7年4月1日以降に申請した場合は、さかのぼらずに申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請場所
浅川町役場 保健福祉課窓口へご持参ください。
その他
・公務員の方は、所属庁へ申請してください。
・単身赴任等で父母が別居している場合は、所得の高い方が請求者となります。請求者となる方が浅川町外にお住まいの場合は、そちらにお問い合わせください。