浅川町定額減税補足給付金(調整給付金)について
確認書提出期限が迫っています。まだ、確認書を提出していない方は、10月31日(木)までに返信用封筒を使用して、必ず提出してください。
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税を実施しています。それに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対して、その不足額を調整給付として給付します。
支給の対象となる世帯
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に浅川町が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
・所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
(注1)令和6年分推計所得税
令和6年分の所得税額は現時点では確定しないため、令和5年分の所得・扶養状況を基に、国が提供する算定ツールを用いて推計し、給付額を算定します。
令和6年分の所得税額が確定した後(年末調整・確定申告後)、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
なお、この算定ツールには、反映されない控除(住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除など)があり、令和6年度に実施される調整給付額が想定より少ない、または対象外となってしまう方が生じる場合があります。このような場合にも、追加で令和7年度に給付します。
【令和7年度の追加給付の対象となりうる方の例】
・住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除等の税額控除を受けている方
・令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した方
・こどもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加した方 など
給付額
【定額減税可能額】
●所得税分:3万円 × 減税対象人数
●個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
※ 減税対象人数...納税者本人+控除対象配偶者+16歳未満扶養親族を含む扶養親族の数
※ 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
【調整給付金の計算方法】
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額= 調整給付額
所得税分・個人住民税分の減税しきれない額の合計を、1万円単位で切り上げた額
※(1)・(2)が0(減税しきれる)の場合、調整給付金は0(なし)。
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養人数2人)=9万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養人数2人)=3万円
(1)所得税分控除不足額→1万7千円
所得税分定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前)7万3千円
(2)個人住民税所得割分控除不足額→1万7千円
支給までの流れ
・該当と思われる方に対し、令和6年7月末に確認書を送付しました。
(1)確認書の返送
確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、期日までに返信用封筒にて返送してください。
(2)支給時期
返送いただいた確認書に基づき、町が受領してから概ね1か月程度で支給します。
※確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合はあります。
確認書等提出期限
令和6年10月31日(木)
確認書の返送がない場合は、振込になりませんのでご注意ください。
その他
・個人町県民税は、原則として1月1日現在の住所地の市町村から課税され、その後に住民登録を異動しても、課税する市町村は変わりません。そのため、令和6年度個人市・県民税が浅川町で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付金は浅川町から給付されます。
・意図的に虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
問い合わせ
税務課 電話0247-36-4122