後期高齢者医療制度の資格が発生する日
《後期高齢者医療に該当となる方へは役場よりお知らせします》
後期高齢者医療の資格は、誕生日から適用となります。
◆(例)75歳の誕生日が7月30日 → 7月30日からの開始
◆(例)75歳の誕生日が9月1日 → 9月1日からの開始
◆65歳以上で一定の障害のある人は、申請により障害認定された日から
◆(例)75歳の誕生日が9月1日 → 9月1日からの開始
◆65歳以上で一定の障害のある人は、申請により障害認定された日から
【障害認定申請に必要なもの】
印鑑、身体障害者手帳、現在加入保険の資格確認書等
印鑑、身体障害者手帳、現在加入保険の資格確認書等
後期高齢者医療認定申請をすると、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
資格確認書は1年ごとに更新され、有効期限は毎年7月31日までです。
※「後期高齢者医療資格確認書」には医療費の自己負担割合等が記載されています。
※申請により限度額区分・特定疾病区分の併記が可能ですので保健福祉課までお問い合わせください。
※令和6年12月2日以降、有効な被保険者証及び減額証・限度額証を保有している方が減額証・限度額証を紛失等により再交付申請をした場合は、減額証・限度額証の再発行が可能です。