保険料の算定方法
保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。保険料率は、広域連合の区域内で均一になります。
均等割額(被保険者全員が均等に負担)+所得割額(所得に応じて負担)=後期高齢者医療保険料(上限(賊課限度額)80万円)
※令和6年3月31日以前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方及び令和6年度中に障がい認定を受け被保険者である方の令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
※所得の低い世帯の方は、被保険者及び世帯主の所得に応じて均等割額が軽減(7.75割軽減・7割軽減・5割軽減・2割軽減)されます。また、後期高齢医療制度に加入する前日まで社会保険等の被扶養者だった方は被保険者になった月から2年間、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。
※この軽減は、経過措置により異なる場合があります。