マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
※注意:マイナンバーカードで医療機関を受診することは可能ですが、これまでどおり加入及び脱退の届け出は必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちでない方は・・・マイナンバーカードの申請方法について | 浅川町役場公式ホームページ (town.asakawa.fukushima.jp)
・マイナンバーカードをお持ちの方は・・・マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp) 外部サイト
マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット
1.転職や転居などがあった場合に保険者へ手続きをすれば、保険証の切り替えや更新が不要となります。
※なお、国民健康保険は、加入及び脱退の届け出が必要です。
2.医療保険の資格確認が設置してあるカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付での事務処理の
効率化につながります。
3.手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
限度額適用認定証がなくても、所得に応じた限度額までの支払になります。
※国民健康保険税の納入状況等により適用できない場合があります。
4.マイナポータルを活用して、医療情報を確認できるようになります。
また、所得税の確定申告で、マイナポータルを通じて医療費控除の自動入力が可能になります。
よくある質問
Q:マイナンバーカードを所持しているだけで健康保険証利用はできますか?
⇒健康保険証として利用する場合は、事前に登録が必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録することができます。
また、スマートフォンやパソコンなどインターネット環境があれば、マイナポータルへアクセスし、ご自身で登録することができます。
※ご家族などご本人以外のスマートフォンやパソコンでも申し込みができます。
※利用登録の際には、4桁の暗証番号が必要となります。
※パソコンで利用登録する際には、ICカードリーダーが必要となります。
このほかにも、セブン銀行のATMからも登録することができます。
Q:マイナンバーカードの4桁の番号を忘れてしまいました。
⇒暗証番号の設定が必要になります。住民課窓口で再設定の手続きを行った後、改めて利用登録の手続きを行ってください。
Q:通知カード(紙製)でも登録はできますか?
⇒マイナンバーカード(顔写真入り・プラスチック製)でなければ登録することはできません。
Q:保険者(保険証)が変わった場合手続きは必要ですか?
⇒マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていても、これまでどおり保険者への異動届などの手続きは必要です。
Q:どこの病院や薬局で使えますか?
⇒カードリーダーの機器を設置している医療機関や薬局などでマイナンバーカードの保険証利用が可能となっています。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局などは、厚生労働省ホームページで確認してください。
Q:マイナンバーを見られるのが不安です。
⇒医療機関や薬局などの窓口職員がマイナンバーを取り扱うことはありません。
もし、見られたとしても、他人がご自身のマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みとなっております。
その他、マイナンバーカードの健康保険証についてのよくある質問については、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について (digital.go.jp)