○浅川町職員定数条例

昭和29年10月1日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,町長,議会,選挙管理委員会,教育委員会,農業委員会の事務部局及び上水道事業に常時勤務する地方公務員(副町長,教育長,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員及び市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

区分

定数

備考

町長の事務部局の職員

50人


議会の事務部局の職員

2人


選挙管理委員会の事務部局の職員

1人


農業委員会の事務部局の職員

1人


町立の学校その他の教育機関の事務部局の職員

27人


上下水道事業の企業職員

4人


(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第22号)

この条例は,昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は,昭和37年7月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。ただし,第1条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

浅川町職員定数条例

昭和29年10月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)