○浅川町地域福祉センター設置条例
平成3年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,健康増進,教養の向上及びレクリェーション等,地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため,浅川町地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 浅川町地域福祉センター |
位置 | 浅川町大字袖山字森下288番地 |
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) レクリェーション又は集会のための施設の提供
(2) 生活相談,健康相談その他の各種相談
(3) 健康増進に関すること。
(4) 教養向上に関すること。
(5) その他設置目的に必要な事業
(管理)
第4条 センターは,町長が管理する。ただし,町長はセンターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用の範囲)
第6条 センターを使用することができる者は,町内に居住する者とする。ただし,町長はセンターの管理運営上支障がないと認めるときは,他市町村の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も,また同様とする。
(使用の制限)
第8条 町長は,センターを使用する者が次の各号の一に該当すると認めたときは,使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(許可の取消し)
第9条 町長は,次の各号の一に該当するときはその使用を中止させ,許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可後において,前条各号の一に該当したとき。
(2) この条例又はこれらに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可の取消しをされたことにより生じた損害は,これを補償しない。
(使用料)
第10条 使用者は,別表の使用区分により使用料を納めなければならない。ただし,地方自治法第244条の2第8項の規定により,使用料は指定管理者の収入とすることができる。
(使用料の免除)
第11条 町長は,次に掲げる場合は,公益上必要と認め使用料を免除することができる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 町が共催して行う行事,研修で使用するとき。
(3) その他町長が規則で定めるとき。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により使用不能となったときは全額
(2) 使用する前日までに使用の取消し等の許可を受けたときは全額
(3) 前各号に掲げるもののほか,特別の事由があると認められるときは,町長の定める額
(転貸の禁止)
第13条 使用者は,使用の権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用時間)
第14条 使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,規則で定める場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者は,故意又は重大な過失によりセンターの施設又は備品等を滅失し,破損し又は汚損したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,センターの管理,運営その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第28号)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表
地域福祉センター使用料
区分 | 町内に住所を有する者 | 町外の者(1時間当たり) |
集会室 | 無料 | 500円 |
相談室及び創作軽作業室 | 無料 | 150円 |