○浅川町身体障害者福祉法施行細則
平成29年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この細則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則に定めるところによる。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第2条 町長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は,身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 町長は,政令第8条第2項及び第11条の規定に基づき,身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について,身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)により居住地を管轄する保健所長へ通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 町長は,政令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは,身体障害者死亡通知書(様式第6号)により福島県知事に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第38条第1項の規定により,障害福祉サービス又は施設入所措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は,「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(徴収額の変更)
第9条 前条に規定する徴収額について,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が認められるときは,町長は,その変動の程度に応じて納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(補則)
第11条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この細則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 浅川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年浅川町細則2号)は,廃止する。
附則(令和6年訓令第8号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。