○浅川町放置自転車等対策条例

令和6年9月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより,町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車,原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 放置 公共の場所において,自転車等の利用者又は所有者が自転車等から離れてこれを直ちに移動させることができない状態をいう。

(6) 公共の場所 町が設置又は管理する駐車場,駐輪場,道路,公園,緑地,河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は,この条例の目的を達成させるため,必要な施策の実施に努めるものとする。

(放置自転車等の撤去)

第4条 町長は,公共の場所に明らかに長期間放置された状態で利用されていないと認められる自転車等又は自転車等としての機能が喪失していると認められる自転車等(以下「放置自転車等」という。)がある場合は,放置自転車等の所有者に撤去を命じることができる。

2 町長は,緊急性があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,放置自転車等を撤去し保管場所において,保管することができる。

(放置自転車等の保管)

第5条 町長は,前条第1項の規定により撤去を命じたにもかかわらず,撤去されない放置自転車等については,撤去を命じた日から規則で定める期間を経過した後,当該自転車等を撤去し,保管することができる。

2 町長は,第4条第2項及び前項の規定により放置自転車等を保管する場合は,その旨を告示しなければならない。

(放置自転車等の返還措置)

第6条 町長は,第4条第2項及び前条第1項の規定により放置自転車等を保管した場合は,放置自転車等を所有者に返還するための必要な措置を講じなければならない。

(放置自転車等の処分)

第7条 町長は,前条の規定による措置を講じたにもかかわらず,引取りのない放置自転車等については,第5条第2項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過した後,当該放置自転車等を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町放置自転車等対策条例

令和6年9月13日 条例第15号

(令和6年9月13日施行)