○浅川町導入牛育成支援事業補助金交付要綱

令和6年8月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町の畜産業の振興を図り,導入牛及び保留牛の育成を支援するため,浅川町が交付する導入牛育成支援事業補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は,町内に住所を有している者とし,事業後においても継続的に和牛繁殖経営を行うことが見込まれる個人農家で,次の各号に定めるものとする。

(1) 市場導入牛により和牛繁殖事業に取り組む者

(2) 自家保留牛により和牛繁殖事業に取り組む者

(3) 町税等を滞納していない世帯であること

(4) 同居者を含め,浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等でないこと

(対象牛)

第3条 補助金の対象牛は,次の各号のいずれにも該当する牛とする。

(1) 登録検査において,良好と判断された育成牛(登録点数が79点以上のもの)

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない牛であること

(補助金額)

第4条 補助金の額は,1頭60,000円(定額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,浅川町導入牛育成支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)次の各号に揚げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 導入牛又は保留牛の籍書等の写し(登録証の写し)

(2) 分娩報告書の写し又は受精証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付方法)

第6条 この補助金は,精算払の方法により交付する。

(交付決定等)

第7条 町長は,第5条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査の上,適正であると認めた場合は,申請者に対し補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の決定を受けた者は,浅川町導入牛育成支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は,申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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浅川町導入牛育成支援事業補助金交付要綱

令和6年8月1日 告示第48号

(令和6年8月1日施行)