○浅川町大学生等水郡線利用通学費補助金交付要綱

令和6年8月26日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内から大学等に遠距離通学する大学生等の世帯の費用負担の軽減及び水郡線の利用促進を目的として,大学生等の通学定期券購入費の一部に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学,短期大学,大学院,専修学校(専門課程に限る。),高等専門学校をいう。

(2) 大学生等 大学等に在籍する学生(高等専門学校の学生にあっては,4学年以上の者に限る。)をいう。

(3) 通学定期券 通学のため水郡線を利用する大学生等が使用する水郡線の定期乗車券をいう。

(補助金の交付条件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者の条件は,次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 通学定期券を購入し,町外にある大学等に水郡線を利用して通学をしている大学生等であること。

(2) 町内に住所を有し,補助金の交付基準日において,18歳以上30歳未満であること。

(3) 通学定期券の購入に要する経費に対して他の支援を受けていないこと。

(補助額及び基準日)

第4条 補助金の額は,年額10,000円とする。

2 補助金の交付基準日は,9月1日とする。

(補助金の対象期間)

第5条 補助金の対象期間は,次のとおりとする。

(1) 大学,短期大学,大学院,専修学校(専門課程に限る。)に通学する学生については,全過程を修了するまでの期間

(2) 高等専門学校の学生にあっては,4学年から全課程を修了するまでの期間

(補助金の交付申請及び支払の請求)

第6条 補助金の交付を受け,支払請求をしようとする大学生等は,浅川町大学生等水郡線利用通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により,毎年度の10月1日から12月20日までに,次に掲げる書類を添付して浅川町長(以下,「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 通学定期券の写し

(2) 大学等に在学する証明書(学生証の写し又は在学証明書等)

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 町長は,前条に規定する申請を受理した場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,浅川町大学生等水郡線利用通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとし,当該申請をした交付対象者に対し,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は,前条に規定する交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は,前条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取り消した部分に関し,既に補助金を交付しているときは,その返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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浅川町大学生等水郡線利用通学費補助金交付要綱

令和6年8月26日 告示第54号

(令和6年8月26日施行)