○浅川町介護保険利用者負担額の減免に関する事務取扱要綱

令和6年7月16日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく利用者負担額の減免(以下「利用者負担額の減免」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市町村が定める給付割合)

第2条 法第50条の規定により,同条各号の規定が読み替えられる場合における同条に規定する市町村が定めた割合は,次の各号の基準によるものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条第1項第1号に定める要件に該当することにより,損害の金額(損害保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が当該財産の価格(災害を受けたときの価格を言う。以下同じ。)の10分の3以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

損害の金額

給付割合

10分の5以上のとき

100分の100

10分の3以上10分の5未満のとき

100分の95

(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し,前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を言う。以下同じ。)が1,000万円以下であり,かつ,当該年度の合計所得金の見込額が500万円未満である者で,前年中の合計所得金額に対し当該年の合計所得金額の減少見込額が10分の5以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

当該年度の合計所得金額の減少見込額

給付割合

10分の7以上のとき

100分の100

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の95

2 法第60条の規定により,同条各号の規定が読み替えられる場合における同条に規定する市町村が定めた割合は,次の基準によるものとする。

(1) 施行規則第97条第1項第1号に定める要件に該当することにより,損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

損害の金額

給付割合

10分の5以上のとき

100分の100

10分の3以上10分の5未満のとき

100分の95

(2) 施行規則第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり,かつ,当該年度の合計所得金の見込額が500万円未満である者で,前年中の合計所得金額に対し当該年の合計所得金額の減少見込額が10分の5以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

当該年度の合計所得金額の減少見込額

給付割合

10分の7以上のとき

100分の100

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の95

3 前2項の規定による減免は,当該減免の申請日以降における利用者負担額について行うものとする。

(取扱方法)

第3条 町長は,利用者負担額の減免申請があったときは,速やかに当該申請内容を審査の上,実態調査を行うものとする。

2 当該一の申請に二以上の減免事由があるときは,減免割合の高い基準を適用する。

3 当該申請者が所得等の申告がない世帯に属しているときは,当該申請の際に所得申告等を求めるものとする。

4 所得申告書その他町長が必要と認める書類等の提出がない者に係る当該申請書は,受理しないものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。

浅川町介護保険利用者負担額の減免に関する事務取扱要綱

令和6年7月16日 訓令第16号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年7月16日 訓令第16号