○浅川町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱

令和6年7月16日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づく保険料の徴収猶予(以下「保険料の徴収猶予」という。)及び減免(以下「保険料の減免」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予基準)

第2条 保険料の徴収猶予は,次の各号のいずれかに該当する場合であって,徴収猶予の申請日以降に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を超える場合は,当該年度の3月31日までとする。)に納付が可能であると認められるときに行うものとする。

(1) 条例第7条第1項第1号の規定に該当することにより,損害の金額(損害保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が当該財産の価格(災害を受けたときの価格をいう。以下同じ。)の10分の3以上であるとき。

(2) 条例第7条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当し,前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ)が1,000万円以下であり,かつ,当該年の合計所得金額の見込額が500万円未満である者で,前年中の合計所得金額に対し当該年の合計所得金額の減少見込額が10分の5以上であるとき。

(3) 前2号に定めるところに準じて徴収猶予すべき事情があると特に町長が認めるとき。

2 前項の規定による徴収猶予は,当該徴収猶予の決定通知があった日以降に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。

(保険料の減免基準)

第3条 保険料の減免は,次の各号の基準によるものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定に該当することにより,損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

損害の金額

減免割合

10分の5以上のとき

全部

10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

(2) 条例第8条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり,かつ,当該年の合計所得金額の見込額が500万円未満である者で,前年中の合計所得金額に対し当該年の合計所得金額の減少見込額が10分の5以上であるときは,次の表の区分による割合とする。

当該年の合計所得金額の減少見込額

減免割合

10分の7以上のとき

全部

10分の5以上10分の7未満のとき

2分の1

(3) 前2号に定めるところに準じて減免すべき事情があると特に町長が認めるときは,当該基準に準じて減免し,免除できるものとする。

2 前項の規定による減免は,当該減免の決定通知があった日以降に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。

(取扱方法)

第4条 町長は,保険料の徴収猶予又は減免の申請があったときは,速やかに当該申請内容を審査の上,実態調査を行うものとする。

2 当該一の申請に二以上の減免事由があるときは,減免割合の高い基準を適用する。

3 当該申請者が所得等の申告がない世帯に属しているときは,当該申請の際に所得申告等を求めるものとする。

4 所得申告書その他町長が必要と認める書類等の提出がない者に係る当該申請書は,受理しないものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

浅川町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱

令和6年7月16日 訓令第17号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年7月16日 訓令第17号