○浅川町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和6年9月13日

訓令第19号

(設置)

第1条 2050年までに浅川町における二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」の実現に向け,町民,事業者,行政及び関係団体等が一体となって取組を推進するため,浅川町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次の事項について協議するものとする。

(1) カーボンニュートラルの実現を推進するための計画の策定及び推進に関する事項

(2) その他脱炭素によるまちづくりの推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 住民代表者

(2) 関係団体及び事業関係者

(3) 知見を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠により委員となった者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員が互選により定める。

3 副会長は,会長の指名する者をもって充てる。

4 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長互選前の会議については,町長が招集する。

2 協議会の会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 協議会の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(アドバイザー)

第7条 第3条に規定する委員のほか,協議会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは,協議会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 アドバイザーは,会長の求めに応じて協議会に出席し,助言又は協力を行うものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,住民課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年浅川町条例第10号)に規定するところにより支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は会長が会議に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和6年9月13日 訓令第19号

(令和6年9月13日施行)