○浅川町部活動地域移行協議会設置要綱

令和6年12月23日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 浅川町立浅川中学校における部活動の地域移行について協議するため,浅川町部活動地域移行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 協議会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 保護者代表

(4) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い,新たに委嘱された委員による最初の会議は,教育長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の事務局は,浅川町教育委員会教育課に置く。

(委員)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町部活動地域移行協議会設置要綱

令和6年12月23日 教育委員会要綱第5号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月23日 教育委員会要綱第5号