○医療費控除に係る介護保険主治医意見書のおむつ使用確認書に関する事務取扱要綱

令和7年2月17日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号,障企発第0701001号,老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づくおむつ代に係る医療費控除確認書(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付の対象となる者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(この条において「要介護認定等」という。)を受けている者で,次の各号(1)又は(2)に掲げる区分に応じて,それぞれ(1)又は(2)に掲げる要件を満たす者とする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

その者がおむつを使用した当該年に受けていた要介護認定等及び当該認定を含む複数の要介護認定等(有効期間が連続しているものに限る。)で,それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)の記載が次のとおりであること。

 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1,B2,C1又はC2のいずれかであること。

 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は「現在あるか又は今後発生の高い状態とその対処方針」の記載が尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること。

※ 上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定等の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象と認められること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は,当該年に現に受けていた要介護認定等(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)の記載において,上記(1)に掲げる事項の記載があること。

(申請)

第3条 確認書の交付申請を使用とする者は,町長に対して,おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において,第2条(2)の区分に該当する者は,前年分の確定申告書,おむつ使用証明書又は確認書の写しを提示しなければならない。

2 第2条(2)の区分に該当する者で,前項後段に規定する提示をすることができない場合は,申出書(第2号様式)を添付し,これに代えることができる。

3 第1項の規定による申請は,対象者本人又は当該対象者と生計を一にする配偶者若しくはその他の親族が行わなければならない。この場合において,対象者本人以外の者が申請するときは,対象者本人(対象者本人が死亡している場合にあっては申請者)の同意を得なければならない。

(確認書等の交付)

第4条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,第2条各号の要件を満たしていると認めたときは確認書としておむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書(第3号様式)を交付し,要件を満たしていないと認めたときはおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書非該当通知書(第4号様式)を交付する。

(費用)

第5条 確認書等の交付に要する費用は,無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和7年に確定申告を行う際より適用する。ただし,令和6年以降の年分に係る申告に限る。

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医療費控除に係る介護保険主治医意見書のおむつ使用確認書に関する事務取扱要綱

令和7年2月17日 告示第8号

(令和7年2月17日施行)