○浅川町チームオレンジ事業実施要綱

令和7年3月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認知症の知識を持った団体及び法人(以下「団体等」という。)が,その知識を活かし,認知症の人ができる限り住み慣れた地域で,自分らしく暮らし続けられることができるまちづくりに寄与する活動(以下「活動」という。)を推進するための浅川町チームオレンジ事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「チームオレンジ」とは,認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。

2 この要綱において,「浅川町チームオレンジ」とは,チームオレンジのうち,第6条に定める登録要件を満たすものとして浅川町に登録された団体等をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,町とする。ただし,町長が必要と認めたときは,当該事業の運営の全部又は一部を適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) オレンジコーディネーターの配置に関すること。

(2) 浅川町チームオレンジの立上げ支援や相談に対する助言に関すること。

(3) 浅川町チームオレンジの登録等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めること。

(チームオレンジの役割)

第5条 チームオレンジは,地域において認知症の人及びその家族との共生のための取組として,次の各号のいずれかの事項を実施する。

(1) 認知症の人及びその家族,地域住民,専門職等が気軽に集まることができる場の設定

(2) 認定症の人及びその家族の思いを傾聴し,チームオレンジの参加者の主体性を重視したサポート

(3) 認知症の人及びその家族からの相談に応じた地域包括支援センター等の専門機関との連携

(4) 前各号に掲げるもののほか,浅川町チームオレンジ事業に関連する取組

(登録要件)

第6条 登録対象となるチームオレンジは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に活動の拠点があること。

(2) 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座又はそれに同等と認められる講座を,当該団体等のメンバー1人以上が受講していること。

(3) 地域において,認知症の人及びその家族との共生のための取り組みを実施すること。

(4) 地域住民団体,ボランティア団体,社会福祉法人,医療法人,介護事業所,福祉事業所,学校,民間企業等のチームオレンジの立ち上げ,又は運営するものであること。

2 対象となるチームオレンジは,認知症の人の社会参加を支援するため,認知症の人もチームの一員として参加できるように努めるものとする。

(留意事項)

第7条 浅川町チームオレンジの運営は,次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 浅川町チームオレンジとしての活動で知り得た個人情報を適切に取り扱うこと。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め,活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応すること。

(3) 町の認知症施策の推進に協力すること。

(登録申請)

第8条 事業の趣旨に賛同し,浅川町チームオレンジとして登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は,浅川町チームオレンジ登録申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定により提出のあった申請書の内容を審査し,適当と認めたときは,登録を決定し,浅川町チームオレンジ登録決定通知書(第2号様式)及び浅川町チームオレンジ登録証(第3号様式)を申請団体等に交付するものとする。

(登録内容の変更)

第9条 登録された浅川町チームオレンジは,登録された内容に変更があるときには,浅川町チームオレンジ登録内容変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第10条 登録された浅川町チームオレンジが,登録の抹消をしようとするときは,浅川町チームオレンジ登録抹消届(第5号様式)を提出しなければならない。

2 町長は,前項の届出があったとき又は第6条の要件を満たさなくなったとき若しくは登録を継続することが適当でないと認めたときは,当該登録を抹消し,登録チームに浅川町チームオレンジ登録抹消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年3月21日から施行する。

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浅川町チームオレンジ事業実施要綱

令和7年3月21日 訓令第5号

(令和7年3月21日施行)