○浅川町不育症治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は,不育症の治療費が高額であることから,治療を受ける夫婦の経済的な負担軽減を図るための費用助成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となるのは,次の条件全てに該当する夫婦とする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 治療日及び申請日において,夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が,町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されていること。

(3) 医師に不育症と診断された者

(4) 助成の申請日現在,町税等の滞納がない者

(5) 夫婦いずれか一方又は両方が,他の市町村において治療費の助成を受けていない者

(6) 福島県不育症治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する不育症治療費助成事業(以下「福島県不育症治療費助成事業」という。)の決定を受けた者

(助成対象となる費用等)

第3条 助成の対象となるのは,県助成の交付対象となっている治療とする。

(助成額及び助成期間)

第4条 助成金は,不育症治療に要した費用の額から,福島県不育症治療費助成事業による給付額を控除した額を助成対象費用として,1回の妊娠期間の治療につき10万円を限度とし助成する。

(助成の申請)

第5条 助成の交付を受けようとする者は,県要綱に基づく福島県不育症治療助成事業承認決定通知の日から90日以内に浅川町不育症治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 夫婦の健康保険証の写し

(2) 検査実施医療機関が発行した診療費の領収書又は診療明細書等の写し

(3) 福島県不育症治療助成事業承認決定通知書の写し

(4) 福島県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し

(5) 住民票等夫婦の住所を確認できる書類(夫婦どちらかが町外在住の場合のみ必要)

(6) 法律上の夫婦であることを証明する書類(夫婦どちらかが町外在住の場合のみ必要)

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,助成の可否を決定する。

2 町長は,不育症治療に要した費用に対する助成の交付承認を決定したときは,浅川町不育症治療費助成事業承認決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。交付不承認を決定したときは,浅川町不育症治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者については,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第8条 町長は,助成の状況を明確にするため,浅川町不育症治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付け,助成の状況を明らかにするものとする。

(その他)

第9条 申請等事務手続きに当たっては,助成を受けようとする夫婦の心理及びプライバシーに十分配慮するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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浅川町不育症治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)