○浅川町1か月児健康診査費助成事業要綱

令和7年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は,出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより,身体疾患を早期に発見して適切な指導を行い,進行を未然に防止することができ,また,養育環境を評価し,養育者への育児に関する助言を行うことで,乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は,令和7年4月1日以降に生まれ第4条に規定する1か月児健診を受けた乳児の保護者であって,1か月児健診実施日(次条第2項の規定により1か月児を受ける場合にあっては,助成金交付申請時)に,本町の住民基本台帳に登録されているものとする。

(指定医療機関)

第3条 1か月児健診を行う医療機関等は,町と業務委託契約を締結した一般社団法人福島県医師会に属する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 前項の規定に関わらず,里帰り出産等の事情がある場合は,指定医療機関以外の医療機関において1か月児健診を実施することができるものとする。

(1か月健診の内容)

第4条 1か月児健診の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査,先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項 等

(助成金額)

第5条 助成金の額は,1か月児健診に要した費用とし,乳児1人につき6,000円を上限とする。

2 健診費用が前項に定める金額を超える場合は,保護者が負担するものとする。

(受診票の交付)

第6条 町長は,妊娠の届出を受理したときに,妊娠に対し妊婦一般健康診査受診票とともに,1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 本町以外で妊娠の届出を提出した妊婦,乳児が転入したときは,転入日における受診状況により交付する。

(1か月児健診の受診方法)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は,第3条に規定する指定医療機関に受診票を提示し,乳児に1か月児健診を受診させるものとする。

(指定医療機関からの請求)

第8条 指定医療機関が1か月児健診を実施したときは,これに要した費用について,第5条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は,実施月分の1か月児広域健康診査業務委託報告書兼請求書(様式第2号)に,受診票を添付して,1か月児健診を実施した翌月の10日までに行うものとする。

3 町長は,指定医療機関から請求された金額を審査し,当該申請に係る支払額を決定し,30日以内に指定医療機関に支払うものとする。

(指定医療機関以外での受診に対する助成の申請)

第9条 第3条第2項の規定により,指定医療機関以外の医療機関で検査を受けた乳児の保護者で,助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,受診日の翌日から起算して1年以内に1か月児健康診査費用助成金交付申請書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添付し,助成の申請をしなければならない。

(1) 1か月児健康診査受診票

(2) 医療機関が発行する領収書原本及び明細書

(3) 母子健康手帳の写し及び1か月児健康診査のページ

(4) 振込先口座番号等が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

(交付決定)

第10条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否,助成金の交付額等を決定し,1か月児健康診査助成金交付決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は,申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは,助成金の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第12条 指定医療機関は1か月児健診結果に基づき受診者に対し適切な指導を行うとともに,母子健康手帳及び受診票に1か月児健診結果及び指導事項を記入し,町長に報告するものとする。

2 第4条に規定する1か月児健診を受けたときに,要支援乳児連絡票(様式第3号)の送付があった場合,町は訪問等の指導により母子に支援を行い,結果を要支援乳児訪問等結果連絡票(様式第4号)により指定医療機関の医師に報告をする。

3 指定医療機関の医師は,乳児に精密検査及び治療が必要と認められる場合は,1か月児健康診査精密検査依頼票(様式第5号)を作成し,保護者に受診を促す。

4 精密検査等を実施した医療機関は,受診結果について1か月児健康診査精密検査結果票(様式第6号)により町長に報告する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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浅川町1か月児健康診査費助成事業要綱

令和7年4月1日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)