○浅川町1か月児健康診査費助成事業要綱
令和7年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は,出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより,身体疾患を早期に発見して適切な指導を行い,進行を未然に防止することができ,また,養育環境を評価し,養育者への育児に関する助言を行うことで,乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(指定医療機関)
第3条 1か月児健診を行う医療機関等は,町と業務委託契約を締結した一般社団法人福島県医師会に属する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
2 前項の規定に関わらず,里帰り出産等の事情がある場合は,指定医療機関以外の医療機関において1か月児健診を実施することができるものとする。
(1か月健診の内容)
第4条 1か月児健診の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査,先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項 等
(助成金額)
第5条 助成金の額は,1か月児健診に要した費用とし,乳児1人につき6,000円を上限とする。
2 健診費用が前項に定める金額を超える場合は,保護者が負担するものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は,妊娠の届出を受理したときに,妊娠に対し妊婦一般健康診査受診票とともに,1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 本町以外で妊娠の届出を提出した妊婦,乳児が転入したときは,転入日における受診状況により交付する。
(指定医療機関からの請求)
第8条 指定医療機関が1か月児健診を実施したときは,これに要した費用について,第5条に規定する額を町長に請求するものとする。
3 町長は,指定医療機関から請求された金額を審査し,当該申請に係る支払額を決定し,30日以内に指定医療機関に支払うものとする。
(1) 1か月児健康診査受診票
(2) 医療機関が発行する領収書原本及び明細書
(3) 母子健康手帳の写し及び1か月児健康診査のページ
(4) 振込先口座番号等が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し
(助成金の返還)
第11条 町長は,申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは,助成金の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第12条 指定医療機関は1か月児健診結果に基づき受診者に対し適切な指導を行うとともに,母子健康手帳及び受診票に1か月児健診結果及び指導事項を記入し,町長に報告するものとする。
3 指定医療機関の医師は,乳児に精密検査及び治療が必要と認められる場合は,1か月児健康診査精密検査依頼票(様式第5号)を作成し,保護者に受診を促す。
4 精密検査等を実施した医療機関は,受診結果について1か月児健康診査精密検査結果票(様式第6号)により町長に報告する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。









