○浅川町私債権管理条例施行規則
令和7年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町私債権管理条例(令和7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の分掌)
第2条 債権の管理に関する事務は,収入権者(その私債権が発生した事務及び事業を所管する者であって浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)第2条第5号に規定するものをいう。)に分掌させるものとする。
(台帳の整備)
第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,所在地及び代表者の氏名)
(3) 私債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
2 町長は,私債権に係る台帳の情報について,常に正確で最新のものとなるよう,必要な措置を講ずるものとする。
(督促の手続)
第4条 条例第6条第1項の規定により督促をする場合においては,原則として当該債権の履行期限後20日以内に書面で行うものとする。
2 前項の督促に指定すべき履行期限は,その督促をした日の翌日から起算して10日以内の日とする。
(債権放棄の可否)
第5条 町長は,条例第7条第1項の規定による債権放棄の可否について,別に定める審査委員会の意見を参考にして決定するものとする。
(議会への報告)
第6条 条例第7条第2項の規定により議会に報告する事項は,次のとおりとする。
(1) 放棄した私債権の名称
(2) 私債権を放棄した日及び件数並びに金額
(3) 私債権を放棄した理由
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。