○浅川町私債権管理審査委員会設置要綱

令和7年12月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町私債権管理条例施行規則(令和7年浅川町規則第11号)第5条の規定に基づき,私債権管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。

(任務)

第2条 審査委員会は,次の事項について審査する。

(1) 浅川町私債権管理条例(令和7年条例第24号)第7条第1項の規定による私債権等の放棄の妥当性

(2) 町の私債権に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は,次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設水道課長

(4) 税務課長

(5) 保健福祉課長

(6) 教育課長

(委員長及びその代理者)

第4条 審査委員会の委員長は,副町長とする。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席し,会議の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

3 審査委員会は,非公開とする。

(意見聴取)

第6条 審査委員会は,必要があると認めるときは,関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町私債権管理審査委員会設置要綱

令和7年12月12日 訓令第10号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和7年12月12日 訓令第10号