○浅川町私債権管理審査委員会設置要綱
令和7年12月12日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町私債権管理条例施行規則(令和7年浅川町規則第11号)第5条の規定に基づき,私債権管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審査委員会は,次の事項について審査する。
(1) 浅川町私債権管理条例(令和7年条例第24号)第7条第1項の規定による私債権等の放棄の妥当性
(2) 町の私債権に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会は,次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設水道課長
(4) 税務課長
(5) 保健福祉課長
(6) 教育課長
(委員長及びその代理者)
第4条 審査委員会の委員長は,副町長とする。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席し,会議の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 審査委員会は,非公開とする。
(意見聴取)
第6条 審査委員会は,必要があると認めるときは,関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。