○浅川町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和8年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,公共の場所における防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより,安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するとともに,町民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪予防を主たる目的又は副次的目的として公共の場所に継続的に設置される撮影装置(設置されることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。)であって,公共の場所を撮影し,撮影した画像を記録し,再生表示する機能を有するもの

(2) 防犯カメラ設置者 公共の場所に防犯カメラを設置する主体

(3) 公共の場所 町が設置し,不特定多数の人が往来し,若しくは出入りする道路,公園,広場その他の施設又は町長が指定する場所

(4) 防犯カメラ管理責任者 防犯カメラ設置者と同一のもの又は防犯カメラ設置者から管理の委任を受けたもの

(5) 画像データ 防犯カメラの映像記録装置によって記録された電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を言う。)であって,映像表示装置によって表示される動画又は静止画で特定の個人が識別できるもの

(6) 町民等 本町に居住し,勤務し,若しくは通学し,又は本町に滞在し,若しくは本町を通過する者

(町の責務)

第3条 町は,防犯カメラ設置者等に対し,防犯カメラの設置及び運用に関し,個人情報が適切に取り扱われるよう,意識啓発に努めなければならない。

(防犯カメラ設置運用基準の届出等)

第4条 防犯カメラを設置しようとする者は,規則で定めるところにより,防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「防犯カメラ設置運用基準」という。)を定め,これを町長に届け出た上,その内容について協議しなければならない。当該防犯カメラ設置運用基準の内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 町長は,前項の協議において,当該防犯カメラ設置運用基準の内容が,この条例及び規則の規定に適合していないと認めるときは,前項による届出をした者に対し,必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(防犯カメラ設置者の責務)

第5条 防犯カメラ設置者は,防犯カメラを設置するに際しては,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的を明確にすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし,かつ,必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に,防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者の名称を表示すること。

(4) 防犯カメラ管理責任者を置くこと。

(5) 防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は,受託者にこの条例に規定する事項を遵守させること。

(画像などの適正な管理)

第6条 防犯カメラ設置者,防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置運用基準を遵守し,防犯カメラの適正な管理及び運用を行うこと。

(2) 画像及び画像データ(以下「画像など」という。)から知り得た町民等の情報を他に漏らさないこと。この場合において,防犯カメラ設置者,防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ取扱者でなくなった後においても同様とする。

(3) 画像データの複製,印刷,編集又は加工をしないこと。ただし,第5号次項又は次条により利用し,若しくは提供し,又は開示する場合においては,この限りでない。

(4) 規則で定める保管期間を経過した画像データは,速やかに消去又は記録媒体の破砕により復元ができないようにすること。

(5) 次に掲げる場合を除き,画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し,又は第三者に提供しないこと。

 画像等から識別される特定の個人の同意がある場合

 法令に基づき,国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合

 犯罪の疑いのある画像等を発見した場合で,捜査機関に通報する必要があると判断した場合

 町民等の生命,身体,健康又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 画像データの表示又は保存をする場合において,電気通信回線に接続している電子計算機を使用するときは,画像データの漏えい,滅失を防ぐための安全対策を講ずること。

(7) 第4号の規定による画像データの廃棄,第5号及び次項に規定する画像等の利用又は提供,次条に規定する画像データの開示並びに第8条に規定する苦情の処理の状況について記録しておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,画像等の漏えい,滅失又は毀損が生じないよう必要な措置を講ずること。

2 前項第5号の規定にかかわらず,町が防犯カメラ設置者となる場合における画像等の利用又は提供については,浅川町個人情報保護法施行条例(令和5年浅川町条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)の定めるところによる。

(画像データの開示)

第7条 防犯カメラ管理責任者は,町民等から自己の画像データの開示を求められたときは,当該町民等に,必要と認められる範囲内で合理的な方法により,当該画像データを開示するよう配慮するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町が防犯カメラ設置者となる場合における画像データの開示については,個人情報保護条例の定めるところによる。

(苦情の処理)

第8条 防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者は,その設置し,又は管理する防犯カメラの位置,管理及び運用に関する町民等からの苦情があったときは,迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。

2 町民等は,防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者が前項の規定による苦情(第4条から第6条までの規定に違反するものに限る。)について適切な措置を講じなかったときは,町長に対し,審査請求をすることができる。

3 町長は,町民等から前項の規定による申出があったときは,迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。

4 町長は,前項の申出の処理について必要があると認めるときは,浅川町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(勧告等)

第9条 町長は,必要があると認めるときは,防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者に対し,その設置し,又は管理する防犯カメラの管理,運用等の状況について報告を求めることができるものとし,防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者は,これに応じなければならない。

2 町長は,防犯カメラ設置者,防犯カメラ管理責任者又は第4条第1項の届出をした者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該違反に係る防犯カメラ設置者又は同項の届出をした者に対し,当該違反行為の中止その他違反等を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第4条第1項の規定による協議を行わないとき。

(2) 第4条第2項に規定による要請に応じないとき。

(3) 前項の規定による報告により,第4条から第6条までの規定に違反すると認めるとき。

(4) 前項の規定による報告を行わないとき。

(公表)

第10条 町長は,前条第2項に規定する勧告をした場合において,当該勧告を受けた者が,正当な理由なく,その勧告に従わなかったときは,意見を述べる機会を与えた上で,その事実を公表することができる。

2 町長は,前項の規定により事実を公表しようとするときは,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和8年3月13日 条例第1号

(令和8年3月13日施行)