○浅川町エネルギー価格高騰対策支援金及びゼロカーボン事業支援金交付要綱
令和8年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町エネルギー価格高騰対策支援金及びゼロカーボン事業支援金を交付することに関し,浅川町補助金等交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 浅川町エネルギー価格高騰対策支援金は,エネルギー価格高騰により事業の経営に影響を受けている事業者等に対し,エネルギー経費の一部相当額を予算の範囲内において交付することにより,事業者等の経営の安定化を図ることを目的とする。
2 ゼロカーボン事業支援金は,前項に加えて,浅川町2050ゼロカーボンシティの実現に貢献する取組を率先的に実施する事業者等に対し,予算の範囲内において交付することにより,事業におけるエネルギーの利用に伴い発生する温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化防止を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 支援金の交付を申請する時点で町内に事業所等を有し,事業を継続していること
(2) 農林水産業以外の事業を営み,継続して事業収入を得ている者であること
(3) 浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等が実質的に経営を支配する事業者でないこと
(4) 地方公共団体でないこと
(5) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業者であること
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和8年3月10日から令和8年8月31日までに浅川町エネルギー価格高騰対策支援金及びゼロカーボン事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に,次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 業種及び常時雇用する従業員数が確認できる書類(決算書類,申告書類,登記書類,給与等の支払いや雇用に関する書類,各種補助金,交付金,支援金等の申請のために官公庁や公的機関へ提出した書類などの写し)
(2) 振込先口座の通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第3条に規定する事業者等の交付申請は1事業者1回限りとし,複数の業種を営む場合であっても,追加又は2回目以上の交付申請は認めない。
2 町長は,交付決定にあたり必要があると認めるときは,当該事業内容や事業の実施状況,従業員雇用の実態等について調査すること及び関係機関等へ照会等を行うことができる。
(支援金の交付)
第7条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長の指示に従わなかったとき。
(支援金の返還)
第9条 交付決定を受けた者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,既に支援金が交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,支援金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表1(第4条第1項関係)
常時雇用する従業員数 | 交付金額 |
0人 | 30,000円 |
1人から5人以下 | 60,000円 |
6人から20人以下 | 130,000円 |
21人から50人以下 | 280,000円 |
51人以上 | 500,000円 |
別表2(第4条第2項関係)
常時雇用する従業員数 | 交付金額 |
0人 | 15,000円 |
1人から5人以下 | 30,000円 |
6人から20人以下 | 65,000円 |
21人から50人以下 | 140,000円 |
51人以上 | 250,000円 |
別表3(第4条第2項関係)
常時雇用する従業員数 | 交付金額 |
0人 | 7,500円 |
1人から5人以下 | 15,000円 |
6人から20人以下 | 32,500円 |
21人から50人以下 | 70,000円 |
51人以上 | 125,000円 |



