○浅川町物価高騰対応生活支援給付金支給事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,物価の高騰による生活への影響を緩和することを目的に実施する物価高騰対応生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は,令和8年1月15日(以下「基準日」という。)において浅川町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(受給権者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は,支給対象者の属する世帯の世帯主である者とし,世帯主が世帯構成者の給付金を一括で受給するものとする。ただし,当該世帯主が基準日以降に転出又は死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は,支給対象者1人につき1万5千円とする。
(給付金の申請方法)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町物価高騰対応生活支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)による提出により行うものとする。
2 確認書に記載の振込先口座を変更するときは,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 受給権者の本人確認書類の写し
(2) 振込先金融機関口座確認書類の写し
(代理による申請及び受給)
第6条 受給権者に代わり,代理人として申請及び受給を行うことができる者は,原則として次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の未成年者を除く世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者
(4) 前3号に掲げる者のほか町長が特に認める者
2 前項の代理人が給付金の申請及び受給をする場合は,原則として委任状を提出するものとする。この場合において,町は,代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であること及び受給権者との代理関係を確認するものとする。
3 町長は,前項の規定により代理人の本人確認ができなかったとき,又は受給権者と代理人との間に代理関係を確認できなかったときは,当該申請を受け付けないものとする。
(提出期限)
第7条 支給対象者の確認書の提出期限は,令和8年3月31日とする。ただし,特別な事由があると町長が認める場合はこの限りではない。
(交付方法及び交付決定)
第8条 町長は,第5条に規定する確認書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,交付の可否を決定し,申請者に対して確認書に記載された振込先口座へ給付金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は,給付金の交付を受けた者が交付対象の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた場合は,給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。



