○浅川町空き家バンク登録促進補助金交付要綱
令和8年3月11日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町空き家バンク制度を利用して空き家を売却又は賃貸する者を支援することにより,浅川町空き家バンク制度の利用の活性化を図り,もって良好な空き家の流通促進並びに空き家を活用した本町への移住及び定住の促進に資するため,予算の範囲内において補助金を交付することについて,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 浅川町空き家バンク実施要綱(平成29年7月1日施行。以下「浅川町実施要綱」という。)第2条第1号に規定する空き家をいう。
(2) 空き家バンク制度 実施要綱(平成29年7月1日施行)第2条第3号に規定する浅川町空き家バンク制度をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利により当該空き家の売買,賃貸を行うことができる者をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の対象となる物件は,実施要綱第4条第2項の規定による空き家バンク登録台帳に登録された物件とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は,当該対象空き家の所有者等であり,空き家バンク制度に物件登録をした者であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,対象となる物件の清掃費用又は,家財道具などの処分に係る費用の2分の1に相当する額。ただし,100,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,浅川町空き家バンク登録促進補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 清掃費用・家財道具処分に関わる見積書の写し
(2) 現況写真
(3) 家財道具処分に関する承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合,又は共有名義の場合)
(4) 町税等の納税証明書
(5) その他,町長が必要と認める書類
(1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 清掃費用・家財道具処分等に係る請求書又は領収書の写し
(3) 清掃・家財道具処分等前後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は,前条に規定する請求を受けてから30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は,前条に規定する交付決定の全部又一部を取り消した場合において,当該取り消した部分に関し,既に補助金を交付しているときは,その返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。






