国民健康保険税の算定方法について
国保税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護保険納付金分(40歳~64歳の人が対象)の合算で算出されます。それぞれが所得割・均等割・平等割の合算で構成されており、6月の町議会で決定される按分率を用いて算出されます。
令和6年度 国民健康保険税の按分率
医療分 | 後期分 | 介護分 | |
所得割 |
5.58% |
2.37% |
2.10% |
均等割(1人あたり) |
20,100円 |
8,500円 |
11,000円 |
平等割(1世帯あたり) |
12,900円 |
5,500円 |
5,400円 |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
1.医療給付費分(医療分)
医療機関にかかったときの医療費のうち、自己負担分を除いた分(保険から支払われる分)に充てられる金額です。
以下の①~③の金額を合算して算出します。
- ① 所得割額
各被保険者の前年の所得から43万円を差し引いた額の合計額×医療分所得割按分率 - ② 均等割
被保険者数×医療分均等割按分率 - ③ 平等割
医療分平等割按分率
2.後期高齢者支援金分(後期分)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支える金額です。
以下の④~⑥の金額を合算して算出します。
- ④ 所得割額
各被保険者の前年の所得から43万円を差し引いた額の合計額×後期分所得割按分率 - ⑤ 均等割
被保険者数×後期分均等割按分率 - ⑥ 平等割
後期分平等割按分率
3.介護納付金分(介護分)
介護サービスを受ける際に適用される介護保険を支えていくための金額分です。
40歳~64歳の被保険者の方を対象とします。
以下の⑦~⑨の金額を合算して算出します。
- ⑦ 所得割額
各被保険者の前年の所得から43万円を差し引いた額の合計額×介護分所得割按分率 - ⑧ 均等割額
均等割被保険者数×介護分均等割按分率 - ⑨ 平等割
介護分平等割按分率