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税金

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。


土  地  : 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家  屋  : 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 : 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人


固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

固定資産の価格

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産の評価額と据置制度

 固定資産税の土地と家屋の評価額については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たに評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、償却資産は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告し、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。


※土地については、地価の下落傾向が見られ、価格を据え置くことが適当でない場合には、市町村長の判断により、
  基準年度以外でも価格を修正する特別措置が講じられています。(法附則第17条の2)


課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税額の計算

課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 
(課税標準額は特例措置等の適用後の価格となります。)

固定資産税の免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地  : 30万円
家  屋  : 20万円
償却資産 :150万円


住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。


小規模住宅用地 :

200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地 :

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。


新築住宅に対する課税標準の特例

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、減額対象の120㎡までの税額が2分の1に減額されます。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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