ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成とは
この制度は、母子・父子家庭の親、児童および父母のいない児童の医療費の一部を助成することで、その健康と福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を配偶者のいない父、母、または養育者が養育する家庭になります。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が母または父申し立てによりDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻しないで生まれた児童
9.父母のいない児童
また、次に該当する方は場合にはひとり親であっても医療費助成を受けることができません。
1.町内に住所がない方
2.生活保護を受けている世帯
3.里親に委託している児童
4.児童福祉施設に入所している児童
5.ひとり親家庭の親及び生計が同じ扶養義務者の所得が下記の表を超える場合
所得限度額表
扶養親族等の数 | 本人(手当を申請する方) | 扶養義務者等の限度額 | |
全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
4人目以上 | 1人につき380,000円を加算 |
登録手続きに必要な物
この制度を受けるためには、登録の手続きが必要になります。
1.ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(窓口にもあります)ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(word)
2.健康保険証(申請者及び子ども)
3.預金通帳(申請者名義のもの)
4.印鑑(認印でも可)
対象となる医療費
医療機関の窓口で支払った各種保険診療の自己負担額が対象です。
同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額が助成されます。1ヶ所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関等でかかった一部負担金が合計して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。
ただし、高額療養費や附加給付等が支給される場合はそれらを除いた金額を助成します。
(乳幼児子ども医療費受給資格がある児童は、そちらが優先されます。)
助成方法
令和5年11月診療分から、県内の医療機関を受診した際の窓口負担が月1,000円までとなり、1,000円を超えた分については、原則窓口での支払いがなくなります(現物給付)。
自己負担金が月に21,000円以上かかった場合は、高額療養費(合算高額療養費)等の支給要件に該当する場合がありますので、別途必要書類を提出していただく必要があります。
窓口での支払いが必要な場合
次に該当する場合は、医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただき、後日受給者証を持参の上、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書を添付し申請していただく必要があります。その後、登録口座へお振込みします。
・県外で医療機関を受診した場合
・医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
・健康保険証の番号と受給資格者証に記載されている保険証の番号が違う場合
・接骨院や整骨院を受診した場合
・医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合
・この制度に対応していない医療機関を受診した場合
・国保組合加入者で保険適用の自己負担額が月21,000円以上の場合
申請書は、浅川町役場窓口、または、町ホームページからダウンロードできます。1ヶ月分を医療機関ごと、入院・通院別にして提出してください。
例)4月にA病院とB病院に通院⇒申請書はA病院分とB病院分で2枚必要
5月から6月にまたがってC病院に入院⇒申請書は5月分と6月分で2枚必要