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年金・保険

福祉用具購入費について

制度の概要について

 在宅の要介護又は要支援認定者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入した場合、その費用の一部が福祉用具購入費として支給されます。

支給要件

 次の要件すべてに該当する方が対象となります。

 ・厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目である
 ・指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入する
 ・要介護又は要支援認定を受けている
 ・日常生活の自立を助けるために必要と認められる
 ・被保険者本人が在宅である(入院、入所等は不可)

支給限度基準額

 同一年度で10万円を上限に、利用者負担割合(1割から3割)に応じて、購入費用の9割から7割が支給されます。

特定(介護予防)福祉用具の種目

  •  (1)腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
  •  (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
  •  (3)排泄予測支援機器
  •  (4)入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり等)
  •  (5)簡易浴槽
  •  (6)移動用リフトのつり具の部分
  •  (7)固定用スロープ※
  •  (8)歩行器※
  •  (9)歩行補助つえ※
  •   ※(7)固定用スロープ、(8)歩行器、(9)歩行補助つえについては、購入、貸与の選択が可能です。

支払方法

償還払い

 被保険者は、福祉用具購入費用の全額を事業者に支払い、後日、町が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

受領委任払い

 被保険者は、福祉用具購入費用のうち利用者負担分(1割から3割)を事業者に支払い、後日、町が事業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

必要書類

  •  (1)介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
  •  (2)見積書
  •  (3)カタログ等の写し
  •  (4)領収書
  •  (5)介護保険居宅介護(介護予防)給付金受領に関する委任状
  •   ※(5)については、受領委任払いの場合のみ提出

各種様式等

このページに関するお問い合わせ先

保健センター

〒963-6204 福島県石川郡浅川町大字浅川字大明塚114番地の28

電話:0247-36-4722

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