福祉用具購入費について
制度の概要について
在宅の要介護又は要支援認定者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入した場合、その費用の一部が福祉用具購入費として支給されます。
支給要件
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
・厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目である
・指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入する
・要介護又は要支援認定を受けている
・日常生活の自立を助けるために必要と認められる
・被保険者本人が在宅である(入院、入所等は不可)
支給限度基準額
同一年度で10万円を上限に、利用者負担割合(1割から3割)に応じて、購入費用の9割から7割が支給されます。
特定(介護予防)福祉用具の種目
- (1)腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
- (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
- (3)排泄予測支援機器
- (4)入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり等)
- (5)簡易浴槽
- (6)移動用リフトのつり具の部分
- (7)固定用スロープ※
- (8)歩行器※
- (9)歩行補助つえ※
- ※(7)固定用スロープ、(8)歩行器、(9)歩行補助つえについては、購入、貸与の選択が可能です。
支払方法
償還払い
被保険者は、福祉用具購入費用の全額を事業者に支払い、後日、町が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
受領委任払い
被保険者は、福祉用具購入費用のうち利用者負担分(1割から3割)を事業者に支払い、後日、町が事業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
必要書類
- (1)介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- (2)見積書
- (3)カタログ等の写し
- (4)領収書
- (5)介護保険居宅介護(介護予防)給付金受領に関する委任状
- ※(5)については、受領委任払いの場合のみ提出
各種様式等