住宅改修費について
制度の概要について
要介護又は要支援認定者が、在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや段差の解消等の住宅改修を行った場合、その費用の一部が住宅改修費として支給されます。
支給要件
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
・要介護又は要支援認定を受けている
・介護保険被保険者証に記載されている住所である
・被保険者本人が在宅である(入院、入所等は不可)
・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類である
・住宅改修の着工前に事前申請して、町に承認されている
支給限度基準額
20万円を上限に、利用者負担割合(1割から3割)に応じて、購入費用の9割から7割が支給されます。分割での利用もできます。
また、住宅改修した自宅から転居した場合や、要介護状態区分が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護1は1つの区分)は、支給実績がリセットされ、再度20万円を上限に支給を受けることができます。
厚生労働大臣が定める住宅改修の種類
- (1)手すりの取付け
- (2)段差の解消
- (3)滑りの防止・移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更
- (4)引き戸等への扉の取替え
- (5)洋式便器等への便器の取替え
- (6)上記(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支払方法
償還払い
被保険者は、住宅改修に要した費用の全額を施工業者に支払い、後日、町が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
受領委任払い
被保険者は、住宅改修に要した費用のうち利用者負担分(1割から3割)を施工業者に支払い、後日、町が事業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
必要書類
事前申請書類
- (1)介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- (2)住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
- (3)工事費見積書(施工業者が作成)
- (4)平面図(施工業者が作成)
- (5)工事予定箇所の写真
- (6)介護保険居宅介護(介護予防)給付金受領委任払いに係る委任状
※(6)については、受領委任払いの場合のみ提出
事後申請書類
- (1)改修前及び改修後の写真
- (2)領収書
- (3)請求書
各種様式等