背景色

文字サイズ

ふりがな

ON OFF

ここから本文です。

年金・保険

住宅改修費について

制度の概要について

 要介護又は要支援認定者が、在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや段差の解消等の住宅改修を行った場合、その費用の一部が住宅改修費として支給されます。

支給要件

 次の要件すべてに該当する方が対象となります。

 ・要介護又は要支援認定を受けている
 ・介護保険被保険者証に記載されている住所である
 ・被保険者本人が在宅である(入院、入所等は不可)
 ・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類である
 ・住宅改修の着工前に事前申請して、町に承認されている

支給限度基準額

 20万円を上限に、利用者負担割合(1割から3割)に応じて、購入費用の9割から7割が支給されます。分割での利用もできます。
 また、住宅改修した自宅から転居した場合や、要介護状態区分が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護11つの区分)は、支給実績がリセットされ、再度20万円を上限に支給を受けることができます。

厚生労働大臣が定める住宅改修の種類

  •  (1)手すりの取付け
  •  (2)段差の解消
  •  (3)滑りの防止・移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更
  •  (4)引き戸等への扉の取替え
  •  (5)洋式便器等への便器の取替え
  •  (6)上記(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支払方法

償還払い

 被保険者は、住宅改修に要した費用の全額を施工業者に支払い、後日、町が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

受領委任払い

 被保険者は、住宅改修に要した費用のうち利用者負担分(1割から3割)を施工業者に支払い、後日、町が事業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

必要書類

事前申請書類

  •  (1)介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
  •  (2)住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  •  (3)工事費見積書(施工業者が作成)
  •  (4)平面図(施工業者が作成)
  •  (5)工事予定箇所の写真
  •  (6)介護保険居宅介護(介護予防)給付金受領委任払いに係る委任状
      ※(6)については、受領委任払いの場合のみ提出

事後申請書類

  •  (1)改修前及び改修後の写真
  •  (2)領収書
  •  (3)請求書

各種様式等

このページに関するお問い合わせ先

保健センター

〒963-6204 福島県石川郡浅川町大字浅川字大明塚114番地の28

電話:0247-36-4722

浅川町コンテンツ