高額療養費
医療費の自己負担限度額を超えた分は、「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、被保険者に代わり医療機関に支払われます。ただし、認定証の交付を受けていない方は一部負担金を支払い、申請によりあとから支給されます。
※高額医療費の申請は、診療月の翌月の1日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
【限度額適用認定証交付に必要な書類】 保険証等
【高額療養費申請に必要な書類】 保険証等、領収書、通帳(世帯主名義)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得(※1)区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
901万円超 | 252,600円 +(医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%) |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%) |
93,000円 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%) |
44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。
※2 過去12か月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者(※1) |
44,400円 |
80,100円 |
一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得Ⅱ(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ(※3) |
15,000円 |
※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人
※2 同一世帯の世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税である人
※3 同一世帯の世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
高額医療費の申請簡素化について
該当月ごとに申請が必要だった高額医療費の支給手続きについて、特例申請書を提出していただくことにより、令和5年10月受診分以降から毎回の申請が不要になります。
【利用条件】
・世帯主に国民健康保険税の滞納がない
・特例申請書に記載された同意事項(下記参照)に同意できること
※同意事項
・支払うべき被保険者の医療費の一部負担金に未納が発生した場合、滞納なく浅川町へ申し出ること
・第三者行為(交通事故等)があった場合は、浅川町に報告すること
・一部負担金の支払い状況について、町から医療機関等に照会する場合があること
・医療機関に一部負担金を支払っていなかった場合及び高額医療費の支給後の変更等により、返還金が発生した場合には、その後支給される高額
医療費と調整すること。また、調整できない場合は、浅川町へ返還すること。
・重度心身障碍者医療費助成制度と重複するものとして算定される額の控除、医療費助成事業給付金への充当その他高額医療費の受領に関する一
切の権限を浅川町に委任すること
・法令により領収証等の添付が必要となっている医療については、領収証等を提出すること
・世帯主の変更等、被保険者資格の変更があった場合、この申請書による支給が停止することがあること
・指定した金融機関に振り込みが出来なくなった場合、この申請書による支給は停止すること
・国民健康保険税の滞納がある場合、この申請書による支給は停止すること
【特例申請に必要なもの】
・保険証等
・通帳(世帯主名義)