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年金・保険

地域密着型サービス事業者等の申請・届出について

 浅川町の被保険者へ地域密着型サービス等の提供を開始する場合は、申請書類を提出し、事業者の指定を受ける必要があります。指定を希望される場合は、事前に役場保健福祉課にご相談ください。
 指定は原則として6年間の有効期間があり、更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。指定有効期間の満了日が近づいている事業者は、満了日の1か月前までに指定更新に必要な書類を提出してください。
 また、指定内容の変更や事業所の廃止、休止(再開)等を行う場合も、適宜届け出てください。

介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について

 厚生労働省において、介護サービス事業所における文書負担軽減策の一つとして「電子申請届出システム」が整備され、令和7年度までに全ての地方公共団体でシステムの利用が開始されます。
 そのため、浅川町では、令和711日から「電子申請届出システム」による試行運用を開始し、令和741日から、原則、本システムによる申請の受付といたします。

受付可能な申請・届出

 地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業における以下の届出

 ・新規指定申請(事前にご相談ください)
 ・指定更新申請
 ・変更届出
 ・加算届出
 ・廃止、休止届出
 ・再開届出
 ・指定辞退届出

利用にあたっての事前準備等

(1)GビズIDの取得(必須)

 電子申請届出システムの利用にあたっては、デジタル庁「GビズID」が必要となります。書類審査等に2週間から1ヶ月ほどかかりますので、早めの準備をお願いいたします。

 〇GビズIDで行政サービスへのログインをかんたんに

(2)登記情報提供サービスへの登録(登記事項証明書の提出が必要な場合)

 「電子申請届出システム」の運用開始に伴い、申請時の添付書類として必要な登記事項証明書については、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する「登記情報提供サービス」で取得した電子データでの提出が可能となります。
 詳細は、以下ホームページをご確認ください。

 〇登記情報提供サービス

利用手引き等

 〇厚生労働省HP

様式等(紙媒体による申請関係)

指定申請書(第1号様式)
変更届出書(第2号様式)
廃止・休止届出書(第3号様式)
再開届出書(第4号様式)
指定辞退届出書(第5号様式)
指定更新申請書(第6号様式)
付表1_夜間対応型訪問介護事業所
付表2-1_認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
付表2-2_認知症対応型通所介護(共用型)
付表3_小規模多機能型居宅介護事業所
付表4_認知症対応型共同生活介護事業所
付表5_地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
付表6_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
付表7_定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
付表8_複合型サービス事業所
付表9_地域密着型通所介護
付表10_居宅介護支援事業所
付表11_介護予防支援事業所

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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