医療等制度
重度心身障がい者医療費助成制度
重度心身障がい者の医療費自己負担分と入院時の食費療養費の半額を助成します。
【対象となる障害および程度】
- 身体障害者手帳1・2級所持者、身体障害者手帳3級(内部障害)所持者
- 療育手帳A所持者、療育手帳Bかつ身体障害者手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者、精神障害者保健福祉手帳2級・3級かつ身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳2級・3級かつ療育手帳所持者
自立支援医療(更生医療・育成医療)
障がいをお持ちの方々が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を言います。
指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、本人及び扶養義務者等の所得状況及び課税額に応じて上限(負担限度額)が決められています。
【対象となる障害および程度】
身体障害者手帳保持者(更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満)
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患を有する方が通院医療を定期的に受けている場合に、医療費の一部を助成する制度で、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、本人及び扶養義務者等の所得状況及び課税額に応じて上限(負担限度額)が決められています。
【対象となる障害および程度】
精神疾患を有し、通院医療が必要な方(手帳の有無は問いません)
在宅重度障がい者対策事業
在宅重度障害者の福祉の増進を図るため、在宅重度障害者又は当該障害者のいる家庭に対し、治療材料等の給付を行います。
【対象となる障害および程度】
- 身体障害者手帳1、2級を有する者又は同程度の障害を持つもので、在宅の65歳未満の者
- 障害が下肢の障害、体幹の障害又はこれらに準ずるものであること。
- 知覚障害、膀胱、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、又は予防のため、日常生活において医療的処置を必要とするものであること
※全ての要件に当てはまなければ支給対象となりません。