障がい福祉サービス
障がいのある方が地域で自立した自分らしい生活が送れるように支援するための制度です。障がい福祉サービスを利用する場合は、申請の他にサービス等利用計画の提出が必要です。
介護給付
【居宅介護(ホームヘルプ)】
自宅で入浴や排泄、食事の介護等を行います。
(対象者:自宅で介護が必要な方。障害支援区分1から6)
【重度訪問介護】
自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
(対象者:重度の肢体不自由者で、常時介護が必要な方。障害支援区分4から6)
【重度障がい者等包括支援】
居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて、包括的に支援を行います。
(対象者:寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い方。障害支援区分6)
【行動援護】
外出時や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行います。
(対象者:知的・精神障がいにより行動上の障がいがある方など。障害支援区分3から6)
【同行援護】
重度の視覚障がいがある方の移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援を行います。
(対象者:重度の視覚障がい。身体介護は障害支援区分2から6)
【短期入所】
自宅で介護する方が病気の場合などに、夜間も含め短期間施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
(対象区分:障害支援区分1から6)
【療養介護】
医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
(対象者:長期の入院による医療ケアと常時介護を必要とする方など。障害支援区分5・6)
【生活介護】
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動または生産活動の機会の提供をします。
(対象区分:障害支援区分3から6。ただし、50歳上は区分2でも可)
【施設入所支援】
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
(対象者:夜間において介護が必要な方、通所では自立訓練や就労移行支援の利用が困難な方など。障害支援区分4から6。ただし、50歳上は区分3でも可)
訓練等給付
【自立訓練(機能訓練)】
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能向上に必要な訓練を行います。
(対象者:身体障がい、難病等対象者。18ヶ月の利用期間制限あり)
【自立訓練(生活訓練)】
障がいの状況から自立生活が困難な方に、地域生活に必要な生活能力向上のための訓練を行います。
(対象者:知的障がい、精神障がい。24ヶ月の利用期間制限あり)
【就労移行支援】
一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(対象者:一般企業への就労を希望する65歳未満の方など。24ヶ月の利用期間制限あり。ただし、特例により最大36ヶ月まで延長可)
【就労継続支援(A型)】
就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。
(対象者:65歳未満の障がい者など。利用期間制限はない)
【就労継続支援(B型)】
企業での就労が困難な方、一定の年齢に達している方などに働く場を提供するとともに、必要な訓練を行います。
(対象者:全ての障がい者。利用期間制限はない)
【共同生活介助(グループホーム)】
地域で共同生活を営む人に夜間や休日に住居における相談や日常生活の支援を行います。また、介助が必要な方には入浴や排泄、食事の介護なども行います。
(障害支援区分:非該当・区分1から6)
障害児通所支援給付
【児童発達支援】
障がいのある未就学のお子さんやその家族に、日常生活動作の指導等の療育を行うものです。
【放課後等デイサービス】
障がいがある就学中のお子さんに、授業の終了後又は夏休み等の長期休業時に、生活能力向上のため訓練等の療育を行うものです。
【保育所等訪問支援】
障がいのあるお子さんために支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うものです。
【医療型児童発達支援】
肢体が不自由なお子さんに児童発達支援及び治療を行うものです。