障がい者福祉サービス(地域生活支援事業)
(自己負担額は、原則として1割です。)
日常生活用具の給付
身体障がい者・児の日常生活の便宜を図るための用具を給付します。
【対象となる障害および程度】
身体障がい者手帳所持者(等級および障がい部位により対象用具が異なります。)介護保険適用該当者は、用具の種類によって介護保険が優先されます。
日中一時支援
通常介護している家族が疾病その他の理由により、一時的に家庭で介護できない場合に、日中のみ障がい者・児を預けることができます。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者・児に対して、外出のための支援を行います。
【対象となる障害および程度】
障がい者・児で社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要な方。
意思疎通支援
聴覚、言語機能等の障害のために意思疎通を図ることが困難な方に対し、手話通訳者等の派遣を行います。