○浅川町放置自転車等対策条例施行規則
令和6年9月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町放置自転車等対策条例(令和6年浅川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(撤去期間)
第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める期間は,30日とする。
(保管の告示)
第5条 条例第5条第2項で定める告示の事項は,次のとおりとする。
(1) 自転車等が放置されていた場所
(2) 保管した自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管した場所及び返還を行う場所
(5) 返還の事務を行う場所及び時間
(6) その他必要な事項
(保管期間)
第8条 条例第7条に規定する規則で定める期間は,6月とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。