○浅川町放置自転車等対策条例施行規則

令和6年9月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町放置自転車等対策条例(令和6年浅川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去の周知)

第2条 条例第4条の規定により,放置自転車等の撤去を命じるときは,当該自転車等に警告書(様式第1号)又は口頭による警告等必要な告知を行うものとする。

(撤去期間)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める期間は,30日とする。

(保管台帳の作成)

第4条 町長は条例第5条第1項の規定により放置自転車等を移送し,保管したときは放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第5条 条例第5条第2項で定める告示の事項は,次のとおりとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管した年月日

(4) 保管した場所及び返還を行う場所

(5) 返還の事務を行う場所及び時間

(6) その他必要な事項

(所有者への通知)

第6条 条例第6条の規定による返還措置について,保管した自転車等の所有者が明らかになったときは,速やかに,返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第7条 条例第5条第1項の規定により保管された自転車等の所有者は,当該自転車等の返還を受けようとするときは,前条に定める返還通知書を町長に提示しなければならない。

(保管期間)

第8条 条例第7条に規定する規則で定める期間は,6月とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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浅川町放置自転車等対策条例施行規則

令和6年9月13日 規則第12号

(令和6年9月13日施行)